内容 |
★第1部 公共交通機関の旅客施設・車両等に関する移動円滑化整備ガイドラインの活用と整備の基本的な考え方. 第2部 旅客施設共通ガイドライン. 1.移動経路に関するガイドライン. 参考2−1−12:手すりの点字表示. 2.誘導案内設備に関するガイドライン. 参考2−2−5:色覚異常の人の色の見え方と区別の困難な色の組み合わせ. (2)視覚障害者誘導案内用設備. 参考2−2−15:視覚障害者誘導用ブロックの形状. 参考2−2−16:分岐部・屈曲部の敷設方法の例. 参考2−2−17:ホーム縁端警告ブロックの例. 参考2−2−18:各設備への視覚障害者誘導用ブロックの敷設方法の例. 参考2−2−19:可動式ホーム柵・ホームドアがある場合の開口部のブロック敷設の例. 参考2−2−20:改札口における音響案内の例. 参考2−2−21:改札口における音響案内の標準例. 参考2−2−22:エスカレーター内臓スピーカーの例. 参考2−2−23:エスカレーターにおける音声案内の標準例. 参考2−2−24:トイレでの音声案内の例. 参考2−2−25:トイレでの音声案内の標準例. 参考2−2−26:プラットホーム上の階段における音響案内の標準例. 参考2−2−27:地下駅地上出入口における音響案内の例. 参考2−2−28:地下駅地上出入口における音響案内の標準例. 参考2−2−29:音案内を行う際の基礎知識. 参考2−2−30:移動支援用音案内(非音声及び音声案内)に関する計画の考え方. 3.施設・設備に関するガイドライン. (3)券売機(点字表示・ボタン・点字運賃表・テンキー).第3部 個別の旅客施設に関するガイドライン. 1.鉄軌道駅. (1)鉄軌道駅の改札口. (2)鉄軌道駅のプラットホーム.第4部 個別の車両等に関するガイドライン. 巻末参考:3,000人未満の無人鉄軌道駅における配慮事項. |